賃貸住宅標準契約書(国土交通省住宅局平成30年3月公表)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 賃貸住宅標準契約書では、建物賃貸借の目的を「住居」と「事務所」に限定している。
- 賃貸住宅標準契約書では、更新料の支払に関する定めはない。
- 賃貸住宅標準契約書では、賃料は、建物の使用対価のみを指し、敷地の使用対価は含まないものとされている。
- 賃貸住宅標準契約書では、共用部分にかかる水道光熱費等の維持管理費用は、貸主が負担するものとされている。
【答え:2】
1.賃貸住宅標準契約書では、建物賃貸借の目的を「住居」と「事務所」に限定している。
1・・・誤り
賃貸住宅標準契約書では、「 借主は、居住のみを目的として本物件を使用しなければならない。 」と規定しています(賃貸住宅標準契約書3条)。ただし、特約をすれば、居住以外の目的(営業目的)の併用使用も可能です。
2.賃貸住宅標準契約書では、更新料の支払に関する定めはない。
2・・・正しい
賃貸住宅標準契約書では、更新料の支払に関する定めはありません。更新料とは、賃貸借契約の更新に際に、借主が支払う一時金です。この更新料は、法律上の根拠がなく、全国的な慣行でもないので、賃貸住宅標準契約書では規定を設けていません。更新料を徴収する場合、特約で「契約更新時には更新料として新賃料の○ヵ月分を借主は貸主に支払い、借主は承諾しました。」等と記載して定めます。
3.賃貸住宅標準契約書では、賃料は、建物の使用対価のみを指し、敷地の使用対価は含まないものとされている。
3・・・誤り
賃貸住宅標準契約書に「賃料は、建物の使用対価のみを指し、敷地の使用対価は含まないものとする」旨の規定はありません。賃料は、建物の使用対価だけではなく、敷地の使用対価も含みます。
4.賃貸住宅標準契約書では、共用部分にかかる水道光熱費等の維持管理費用は、貸主が負担するものとされている。
4・・・誤り
賃貸住宅標準契約書では、共用部分にかかる水道光熱費等の維持管理費用は、借主が負担するものとされています(賃貸住宅標準契約書5条1項)。
具体的には「借主は、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費等(維持管理費)に充てるため、共益費を貸主に支払うものとする。」と定めています。
令和3年・2021年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 賃貸住宅標準管理受託契約書
- 問6
- 賃貸住宅の管理
- 問7
- 賃貸住宅の管理
- 問8
- 民法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 防犯配慮設計指針
- 問12
- 建築基準法(単体規定)
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