- Bが賃料の支払を怠ったので、AがCに対して保証債務履行請求権を行使した場合、Cは、Bには弁済する資力があり、かつその執行が容易である旨を証明すれば、AがBの財産について執行を行わない間は保証債務の履行を免れる。
- Aの賃料債権を被担保債権とする抵当権がD所有の甲不動産に設定されていた場合、Dの負う責任は甲不動産の範囲に限られるところ、Cの負う責任はCの全財産に及ぶ。
- Cが自然人ではなく法人の場合は、極度額を書面(電磁的方法による場合を含む)で定めなくてもよい。
- Bの賃借人の地位がAの承諾の下、第三者に移転した場合、Cが引き続き連帯保証債務を負担することを「保証の随伴性」という。
- ア、イ
- イ、ウ
- ウ、エ
- ア、エ
ア・・・誤り
債権者から債務履行を請求された保証人が、主たる債務者Bに弁済できる財産があり、執行が容易であることを証明して、保証債務を拒否できる権利を「検索の抗弁権」と言います(民法453条)。そして、この権利は、普通保証人には持っていますが、連帯保証人は検索の抗弁権がありません(民法454条)。したがって、連帯保証人Cは主たる債務者Bに弁済をする資力があり、かつ、執行が容易である(簡単に差押えができる)ことを証明したとしても、Aからの請求を免れることはできません。
イ・・・正しい
本肢のDのように、不動産だけ担保提供している人を物上保証人と言います。物上保証人は、担保提供している甲不動産のみ責任を負っており、それ以上の責任は負っていません。
一方、連帯保証人Cは、Cの全財産について責任を負っています。よって、本肢は正しいです。
ウ・・・正しい
賃貸借契約における保証契約は、根保証契約です。根保証契約については、連帯保証人Cが自然人の場合には極度額の定めを書面で行う必要があります。一方、連帯保証人Cが法人の場合は極度額を設定しなくてもよいです(民法465条の2第2項)。よって、本肢は正しいです。
エ・・・誤り
保証の随伴性とは、債権者が有する債権(被担保債権)が債権譲渡などによって移転した場合に、保証債務もこれらとともに移転するという性質をいいます。本肢のように、債務者の変更した場合には、保証の随伴性はありません。
令和3年・2021年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 賃貸住宅標準管理受託契約書
- 問6
- 賃貸住宅の管理
- 問7
- 賃貸住宅の管理
- 問8
- 民法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 防犯配慮設計指針
- 問12
- 建築基準法(単体規定)
- 問13
- 耐震改修
- 問14
- 修繕履歴情報
- 問15
- 建物の維持保全
- 問16
- 建物設備(屋上・外壁)
- 問17
- 建物の修繕
- 問18
- 建物設備(給水設備・給湯設備)
- 問19
- 建物設備(換気設備)
- 問20
- 賃貸借(敷金)
- 問21
- 賃貸借(賃料増減核請求)
- 問22
- 賃貸借(賃料回収・明渡し)
- 問23
- 賃貸借(賃貸住宅標準契約書)
- 問24
- 賃貸借(建物賃貸借)
- 問25
- 賃貸借(建物賃貸借)
- 問26
- 賃貸借(定期建物賃貸借)
- 問27
- 賃貸借・保証
- 問28
- 賃貸借(所有権の移転)
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 特定賃貸借標準契約書
- 問34
- 特定賃貸借標準契約書
- 問35
- 特定賃貸借標準契約書
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 特定転貸事業者
- 問40
- 特定転貸事業者
- 問41
- 特定転貸事業者
- 問42
- 賃貸住宅管理業法
- 問43
- 賃貸不動産経営管理士
- 問44
- 宅地建物取引業法
- 問45
- 税金
- 問46
- 賃貸住宅
- 問47
- 業務上の関連法令
- 問48
- 賃貸不動産経営管理士
- 問49
- 保険
- 問50
- 不動産賃貸経営