- 保険とは、将来起こるかもしれない危険(事故)に対して備える相互扶助の精神から生まれた助け合いの制度である。
- 賃貸不動産経営において最も活用される損害保険は、保険業法上、第一分野に分類される。
- 地震保険は、地震、噴火又はこれらによる津波を原因とする建物や家財の損害を補償する保険であるが、特定の損害保険契約(火災保険)に付帯して加入するものとされており、単独での加入はできない。
- 借家人賠償責任保険は、火災・爆発・水ぬれ等の不測かつ突発的な事故によって、賃貸人(転貸人を含む。)に対する法律上の損害賠償責任を負った場合の賠償金等を補償するものである。
1・・・適切
保険は、一言でいうと「相互扶助」、助け合いのシステムです。「相互」とは、「お互いに」という意味です。保険に加入した人々は、互いに少しずつお金(保険料)を出し合います。多くの人がお金を出し合えば、一人ひとりが支払う金額は少なくて済み、かつ、一人では負担しきれない大きな金額を集めることができます。
そして「扶助」とは、「助ける」という意味です。保険料を払ったうちの誰かが事故に遭ったり、地震や火災など補償の契約を結んでいた被害を受けたりしたとき、集まったお金の一部を渡して損害を補います。
2・・・不適切
賃貸不動産経営において最も活用される損害保険は、保険業法上、第二分野に分類されます。よって、不適切です。
保険商品は、保険業法上の「第一分野」「第二分野」「第三分野」の3つに分類されます。
- 第一分野
- 生命保険(人の生存・死亡について保険金を支払う)
- 第二分野
- 損害保険(偶然の事故により生じた損害に対して保険金を支払う)
- 第三分野
- 傷害保険、医療保険、がん保険(人のけがや病気などの場合に保険金を支払う)
3・・・適切
地震保険とは、地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする建物や家財の損害を補償するもので、火災保険に附帯する方式で契約する保険です。そして、地震保険は、特定の損害保険契約に附帯して締結されるものなので、単独での加入はできません。
4・・・適切
「借家人賠償責任保険(家財に関する火災保険の特約)」は、「賃貸住宅に入居する賃借人」が、賃貸人に対して、損害を賠償するための保険です。
具体的には、火災・爆発・水ぬれ等の不測かつ突発的な事故によって、賃貸人(転貸人も含む)に対する法律上の損害賠償を負った場合、賠償金等を補償する保険が「借家人賠償責任保険」です。よって、本肢は適切です。
令和3年・2021年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 賃貸住宅標準管理受託契約書
- 問6
- 賃貸住宅の管理
- 問7
- 賃貸住宅の管理
- 問8
- 民法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 防犯配慮設計指針
- 問12
- 建築基準法(単体規定)
- 問13
- 耐震改修
- 問14
- 修繕履歴情報
- 問15
- 建物の維持保全
- 問16
- 建物設備(屋上・外壁)
- 問17
- 建物の修繕
- 問18
- 建物設備(給水設備・給湯設備)
- 問19
- 建物設備(換気設備)
- 問20
- 賃貸借(敷金)
- 問21
- 賃貸借(賃料増減核請求)
- 問22
- 賃貸借(賃料回収・明渡し)
- 問23
- 賃貸借(賃貸住宅標準契約書)
- 問24
- 賃貸借(建物賃貸借)
- 問25
- 賃貸借(建物賃貸借)
- 問26
- 賃貸借(定期建物賃貸借)
- 問27
- 賃貸借・保証
- 問28
- 賃貸借(所有権の移転)
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 特定賃貸借標準契約書
- 問34
- 特定賃貸借標準契約書
- 問35
- 特定賃貸借標準契約書
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 特定転貸事業者
- 問40
- 特定転貸事業者
- 問41
- 特定転貸事業者
- 問42
- 賃貸住宅管理業法
- 問43
- 賃貸不動産経営管理士
- 問44
- 宅地建物取引業法
- 問45
- 税金
- 問46
- 賃貸住宅
- 問47
- 業務上の関連法令
- 問48
- 賃貸不動産経営管理士
- 問49
- 保険
- 問50
- 不動産賃貸経営