■賃貸住宅管理業法施行規則31条

賃貸不動産経営管理士試験の過去問の解説を毎日3問、メールでお届けでします。
予想模試、次回値上げまで あと

管理受託契約前に説明及び交付する重要事項説明の記載事項は下記の通りです(賃貸住宅管理業法施行規則31条)。

  1. 賃貸住宅管理業者の商号、名称又は氏名並びに登録年月日及び登録番号
  2. 管理業務の対象となる賃貸住宅
  3. 管理業務の内容・管理業務の実施方法
  4. 契約期間に関する事項
  5. 報酬の額並びにその支払の時期及び方法
  6. 報酬に含まれていない管理業務に関する費用であって、賃貸住宅管理業者が通常必要とするもの
  7. 委託者への報告に関する事項
  8. 賃貸住宅の入居者に対する管理業務の内容及び実施方法の周知に関する事項
  9. 契約の更新又は解除に関する事項
  10. 管理業務の一部の再委託に関する事項
  11. 責任及び免責に関する事項

よくある質問

Q. 賃貸住宅管理業法施行規則31条とは何を定めた条文ですか?

A. 賃貸住宅管理業法施行規則31条は、管理受託契約の締結前に賃貸住宅管理業者がオーナー(委託者)に対して説明・交付すべき重要事項の記載事項を定めた条文です。商号や登録番号、管理業務の内容、報酬、契約期間など11項目が規定されています。

Q. 重要事項説明はいつ行う必要がありますか?

A. 重要事項説明は、管理受託契約の締結前に行う必要があります。賃貸住宅管理業者は契約を結ぶ前に、施行規則31条に定められた事項を記載した書面を交付し、賃貸住宅のオーナー(委託者)に対して十分な説明を行わなければなりません。

Q. 重要事項説明書に記載すべき報酬に関する項目は何ですか?

A. 報酬に関しては2つの項目の記載が必要です。1つ目は報酬の額・支払時期・支払方法、2つ目は報酬に含まれていない管理業務に関する費用で管理業者が通常必要とするものです。オーナーが費用負担の全体像を把握できるようにする趣旨です。

Q. 管理業務の再委託について重要事項説明で説明する必要がありますか?

A. はい、管理業務の一部の再委託に関する事項は、施行規則31条で定められた重要事項説明の記載事項の一つです。管理業者が業務の一部を第三者に再委託する場合、その内容をあらかじめオーナーに説明し、書面に記載して交付する必要があります。

Q. 重要事項説明の記載事項は全部で何項目ありますか?

A. 賃貸住宅管理業法施行規則31条に定められた重要事項説明の記載事項は全部で11項目です。業者の商号・登録番号、対象物件、業務内容、契約期間、報酬、費用、報告事項、入居者への周知、契約更新・解除、再委託、責任・免責に関する事項が含まれます。