予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
A営業所の業務管理者は、B営業所の業務管理者がやむを得ない事情で業務を遂行することができなくなった場合には、B営業所の業務管理者を兼務することができる。
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【解答】
✕
span class=”red”>業務管理者は、他の営業所又は事務所の業務管理者となることができません(賃貸住宅管理業法12条3項)。つまり、業務管理者は、複数の営業所の業務管理者になることができないということです。そのため、A営業所の業務管理者は、B営業所の業務管理者がやむを得ない事情で業務を遂行することができなくなったとしても、B営業所の業務管理者を兼務することはできません。
【問2】賃貸借契約
賃借人が支払を怠った賃料の合計額が賃料3か月分以上に達したとき、賃貸人は無催告にて賃貸借契約を解除し、賃借人の残置物がある場合はこれを任意に処分することができる。
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【解答】
✕
賃貸借契約を解除する場合、原則、賃借人に対して相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができます。たとえ、賃借人が賃料3か月分以上の不払いがあったとしても、催告をした上で解除する必要があります。よって、不適切です。また、残置物は賃借人の所有物なので、賃借人の承諾なく勝手に処分することは違法です。この点も不適切です。
この点は関連ポイントが重要なので、個別指導で解説します。
【問3】建物設備
自家用電気工作物の設置者は、保安規程を定め、使用の開始の前に経済産業大臣に届け出なければならない。
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【解答】
〇
事業用電気工作物には「自家用電気工作物」と「電気事業の用に供する電気工作物」に分けることができます。「自家用電気工作物」とは、例えば、「600Vを超える電圧で受電する工場・ビル」、「太陽電池発電所、工事現場等で使用する10kW以上のディーゼル発電機」などです。「電気事業の用に供する電気工作物」とは、例えば、電力会社の発電所、変電所、送電線、配電線などです。
そして、事業用電気工作物(自家用電気工作物も含む)の設置者は、保安規程を定め、使用の開始の前に経済産業大臣に届け出なければなりません(電気事業法42条1項)。よって、正しいです。