予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業法施行前に締結された管理受託契約が更新される前に、契約期間中に当該管理受託契約の形式的な変更とは認められない変更を同法施行後に行った場合は、変更後の契約においては報告義務が生じる。
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【解答】
〇
賃貸住宅管理業法の施行前に締結された管理受託契約については、①委託者への定期報告義務及び②契約締結時書面の交付は免除されます(管理業法附則3条)。しかし、管理受託契約が更新される前に、形式的な変更とは認められない変更(実質的な変更)を行った場合は、通常の契約と同様に定期報告を行う必要があります(賃貸住宅管理業法 FAQ集)。よって、本肢は正しいです。「形式的な変更とは認められない変更(実質的な変更)」とはどのような変更か、個別指導で解説します。
【問2】賃貸借契約
造作買取請求権排除の特約が付されていない建物賃貸借契約において、賃借人が賃貸人の承諾を得て付加した造作に関し、賃借人が賃貸借契約終了時に造作買取請求権を行使した場合、賃貸人は賃借人と造作にかかる売買契約を締結しなければならない。
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【解答】
✕
建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができます(借地借家法33条:造作買取請求権)。そして、賃借人は、造作買取請求権を行使すれば、賃貸人との契約(売買契約等)をすることなく、造作について売買契約が成立したことになります。よって、「賃貸人は賃借人と造作にかかる売買契約を締結しなければならない」というのは不適切です。
【問3】建物設備
公共下水道は、建物外部の下水道管の設置方法により、汚水雑排水と雨水を同じ下水道管に合流して排水する合流式と、雨水用の下水道管を別に設けて排水する分流式がある。
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【解答】
〇
公共下水道は、建物外部の下水道管の設置方法により、「汚水、雑排水と雨水を同じ下水道管に合流して排水する合流式」と、「汚水、雑排水と雨水用の下水道管を別に設けて排水する分流式」があります。よって、本肢は正しいです。
- 合流式
- 汚水・雑排水・雨水が、全て同じ下水道管を通る
- 分流式
- 「汚水・雑排水の下水道管」と「雨水の下水道管」が別