予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
負債の合計額が資産の合計額を超えている場合であっても、直前2年の各事業年度において当期純利益が生じている場合には、賃貸住宅管理業者の登録拒否事由に該当しない。
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【解答】
〇
「賃貸住宅管理業を遂行するために必要と認められる基準に適合する財産的基礎を有しない者」は、賃貸住宅管理業者の登録拒否事由に該当します(賃貸住宅管理業法6条10号)。つまり、賃貸住宅管理業者の登録を受けることができません。そして、上記基準は、「財産及び損益の状況が良好であること」とされています(施行規則10条)。さらに「財産及び損益の状況が良好であること」とは、登録申請日を含む事業年度の前事業年度において、負債の合計額が資産の合計額を超えておらず、かつ、支払不能に陥っていない状態をいうものとします(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。 ただし、負債の合計額が資産の合計額を超えている場合であっても、登録申請日を含む事業年度の直前2年の各事業年度において当期純利益が生じている場合、「財産及び損益の状況が良好である」とみなします。よって、本肢の場合、登録拒否事由に該当しません。
少しわかりにくいかもしれないので個別指導では分かりやすく解説します!
【問2】賃貸借契約
建物賃借権の対抗要件は、賃借権の登記のみである。
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【解答】
✕
建物賃借権の対抗要件は、①賃借権の登記、または②建物の引渡しのいずれかです。よって、賃借権の登記のみという記述は誤りです。対抗要件の意味については、個別指導で解説します。
【問3】建物設備
局所給湯方式は、給湯系統ごとに加熱装置を設けて給湯する方式で、近接した給湯器具に返湯管を設けない一管式配管で給湯する方式である。
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【解答】
〇
局所給湯方式は、給湯系統ごとに加熱装置を設けて給湯する方式で、近接した給湯器具に返湯管(返り湯管)を設けない一管式配管で給湯する方式です。各住戸や各室ごとに給湯機(器)を設置し、一か所で給湯して、台所流し、風呂場、洗面所などに配管でつないでお湯を送る方式です。
【具体例】 例えば、マンションの玄関横に設置されている「壁掛け式のガス給湯器」や、「深夜電力利用の電気温水器」です。最近は、住宅では、ヒートポンプ式給湯機や家庭用燃料電池を設置する例が多くなっています。