予想模試、次回値上げまで
あと
おはようございます!賃貸管理士の小野です!
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【問1】賃貸住宅管理業法
賃貸人から委託を受けて、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検清掃・修繕を行う場合、家賃の集金は行っていなくても、賃貸住宅管理業に該当する。
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【解答】
〇
「賃貸住宅の維持保全」とは、住宅の居室及びその他の部分(共用部分等)について、点検、清掃その他の維持を行い、及び必要な修繕を行うことをいいます(賃貸住宅管理業法2条2項)。よって、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検清掃・修繕を行う場合、家賃の集金は行っていなくても、賃貸住宅管理業に該当します。
さらに細かくいうと、「賃貸住宅の維持保全」とは、居室及び居室の使用と密接な関係にある住宅のその他の部分である、玄関・通路・階段等の共用部分、居室内外の電気設備・水道設備、エレベーター等の設備等について、点検・清掃等の維持を行い、これら点検等の結果を踏まえた必要な修繕を一貫して行うことをいいます(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。注意点については試験に出題されそうな部分なので、個別指導で解説します。
【問2】賃貸借契約
終身建物賃貸借契約を締結する場合、公正証書によるなど書面又は電磁的記録によって行わなければならない。
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【解答】
〇
終身建物賃貸借契約は、公正証書等の書面(電磁的記録でもよい)によって行わなければなりません(高齢者住まい法52条)。よって、本肢は正しいです。
【問3】建物設備
遮断器が落ちて停電した場合には、分電盤を調べ、遮断器が落ちている回路を再び通電させて、再度停電したときは、その回路を切って、専門業者に原因究明と修理を依頼する必要がある。
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【解答】
〇
一時的に過電流が流れ、遮断器(ブレーカー)が落ちて停電することがあります。その場合は、分電盤を調べ、遮断器が落ちている回路を再び通電させて様子を見るべきです。再度停電するようならその回路を切って専門業者へ連絡して速やかに原因究明と修理を行う必要があります。