予想模試、次回値上げまで
あと
おはようございます!賃貸管理士の小野です!
「頭が整理できていない」
「周辺知識の対策ができていない」
「覚えたことをすぐ忘れてしまう」
これらは、今から対策しても間に合います。
上記課題があるならきっとこのご案内は役に立つでしょう。
あと1日で値上げです。 試験までの2ヶ月を実力アップの期間にしましょう!
↓
https://chintai-kanrishi.com/lp/lpm/
【問1】賃貸住宅管理業法
「〇年間借上げ保証」との表示は、保証期間中であっても特定転貸事業者から解約をする可能性があることが表示されていなければ、禁止される誇大広告等に該当する。
>>折りたたむ
【解答】
〇
「○年間借り上げ保証」など、表示された期間に解約しないことを約束する旨の表示を行う場合は、当該期間中であっても、業者から解約をする可能性があることや、オーナーからの中途解約条項がある場合であっても、オーナーから解約する場合には、正当な事由があると認められる場合でなければすることができないことを表示しなければなりません(サブリースガイドライン)。よって、本肢は正しいです。保証期間中であっても特定転貸事業者から解約をする可能性があることが表示されていなければ、禁止される誇大広告等に該当します。
【問2】工作物責任
建物に建築基準法違反があることによって他人に損害を生じたときは、建設業者が損害賠償責任を負うのであって、建物の所有者及び占有者は土地工作物責任を負わない。
>>折りたたむ
【解答】
✕
「建物に建築基準法違反があることによって他人に損害を生じたとき」とは、「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵が原因で、他人に損害を生じたとき」です。この場合、誰が責任を負うか?下記順番で責任を負います。
- 占有者が、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていなかったときは、占有者が賠償責任を負う。
- 占有者が、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたときは、所有者が賠償責任を負う。この場合、所有者は無過失責任なので、必要な注意をしていたとしても、賠償責任を負う。
つまり、建物の所有者又は占有者が土地工作物責任を負います。 本肢は
関連ポイントも重要なので、関連ポイントは
個別指導で解説します!
【問3】建物設備
伸頂通気方式は、排水立て管の先端を延長した通気管を、屋上等で大気に向けて開口する方式である。
>>折りたたむ
【解答】
〇
伸頂通気方式は、排水立て管の先端(頂部)を延長した伸頂通気管を屋上または最上階の外壁等の部分で大気に開口する方式です。よって、本肢は適切です。
通気管の開口部には、虫や小動物が入り込まないように防虫ネットを設置します。
