予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業務の委託を受けている物件について、新たに特定賃貸借契約を締結する場合、特定賃貸借契約重要事項説明が必要である。
>>折りたたむ
【解答】
〇
特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結しようとするときは、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者に対し、当該特定賃貸借契約を締結するまでに、特定賃貸借契約の内容について、書面を交付して説明(特定賃貸借契約重要事項説明)しなければなりません(賃貸住宅管理業法30条)。賃貸住宅管理業務の委託を受けている物件であっても重要事項説明は必要なので、正しいです。関連ポイントは試験でも頻出なので、個別指導で解説します。
【問2】賃貸借契約
賃料改定を協議により行うとする特約が定められている場合であっても、賃料増減請求を行うことができる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
建物の借賃が、「税金の負担の増減により、土地や建物の価格が上昇したり低下したり」、又は「近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となった」ときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の増減を請求することができます(借地借家法32条1項)。つまり、賃料改定を協議により行うとする特約が定められている場合であっても、賃料増減請求を行うことができます。
【問3】死に関する告知
自然死又は日常生活の中での不慮の死(以下「自然死等」という。)以外の死が発生した居室について、新たに賃借人が入居し、退去したという事情がある場合は、当該死の発生日から3年以内に賃貸借契約を締結するときでも、当該死について告知義務はない。
>>折りたたむ
【解答】
✕
居住用不動産において自然死等以外の死(例えば殺人や自殺)が発生、または特殊清掃等を伴う自然死等が発覚してから3年以内の場合、宅地建物取引業者は、賃貸借でも売買でも借主や買主となろうとする者に当該死について告知する義務があります(宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン)。そして、3年以内に、新たに賃借人が入居し、退去したという事情がある場合でも、死について告知しなければなりません。本問の「人の死に関する告知」は整理が必要なので、個別指導で整理して解説します。出たら必ず得点すべき部分です。