【問1】賃貸住宅管理業法
特定転貸事業者が維持保全を行う設備について、経年劣化の修繕費用を建物所有者の負担とする場合、その旨を特定賃貸借契約重要事項説明書に記載しなければならない。
【問2】賃貸借契約
賃貸物件に係る必要費償還請求権を排除する旨の特約は有効である。
【問3】賃貸管理士
契約終了時の債務の額及び敷金の精算の事務、原状回復の範囲の決定に係る事務、明渡しの実現について、業務管理者に選任された賃貸不動産経営管理士が行うことが賃貸住宅管理業法で義務付けられている。
【問1】賃貸住宅管理業法
特定転貸事業者が維持保全を行う設備について、経年劣化の修繕費用を建物所有者の負担とする場合、その旨を特定賃貸借契約重要事項説明書に記載しなければならない。
【問2】賃貸借契約
賃貸物件に係る必要費償還請求権を排除する旨の特約は有効である。
【問3】賃貸管理士
契約終了時の債務の額及び敷金の精算の事務、原状回復の範囲の決定に係る事務、明渡しの実現について、業務管理者に選任された賃貸不動産経営管理士が行うことが賃貸住宅管理業法で義務付けられている。