予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
【問1】賃貸住宅管理業法
特定賃貸借標準契約書に準拠して特定賃貸借契約を締結した場合、貸主は、借主が建物の維持保全を行うために必要な情報を提供しなければならない。
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【解答】
〇
維持保全の実施方法に関して、貸主(賃貸住宅のオーナー)は、借主(サブリース業者)に対して、「借主が管理業務を行うために必要な情報」を提供しなければなりません(特定賃貸借標準契約書10条4項)。
【問2】賃貸借契約
借主が賃貸物件の雨漏りを修繕する費用を負担し、貸主に請求したにもかかわらず、貸主が支払わない場合、借主は賃貸借契約終了後も貸主が支払をするまで建物の明渡しを拒むことができ、明渡しまでの賃料相当損害金を負担する必要もない。
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【解答】
✕
賃貸物件の雨漏りを修繕する費用は、必要費です。必要費は、原則、貸主負担なので、借主が必要費を負担した場合、貸主に請求できます。そして、貸主が、必要費を借主に支払わない場合、留置権を行使することにより弁済を受けるまで建物の明渡しを拒むことはできます。
しかし、借主は、明渡しまでの賃料相当損害金(賃料分)を負担する必要があります。
【問3】賃貸管理士
賃貸不動産経営管理士が賃貸不動産経営を支援する業務として予算計画書、物件状況報告書や長期修繕計画書を作成した場合には、専門家としての責任の所在を明確にするために文書に記名するとともに、賃貸人に対して口頭で説明することが望ましい。
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【解答】
〇
賃貸管理士が賃貸不動産経営を支援する業務として「予算計画書」、「物件状況報告書」や「長期修繕計画書」を作成した場合には、専門家としての責任の所在を明確にするために文書に記名するとともに、賃貸人に対して口頭で説明することが望ましいです。必ずしも、賃貸管理士が記名して口頭説明する必要はありません。