予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
特定賃貸借標準契約書に準拠して特定賃貸借契約を締結した場合、借主は、清掃業務を第三者に再委託することができる。
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【解答】
〇
借主(サブリース業者)は、管理業務の一部を、他の者に再委託することができます(特定賃貸借標準契約書10条2項)。
【問2】賃貸借契約
借主が賃貸物件に空調設備を設置し、賃貸借契約終了時に造作買取請求権を行使した場合、貸主が造作の代金を支払わないときであっても、借主は賃貸物件の明渡しを拒むことができない。
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【解答】
〇
造作買取請求権は、「造作(空調設備)」を目的とした債権です。そのため、貸主が造作の代金を支払わないときは、造作のみ留置できます。建物自体を留置することはできないので、借主は、賃貸物件の明渡しを拒むことはできません。
【問3】賃貸管理士
賃貸不動産経営管理士は、賃貸不動産経営を支援する役割を委託された専門家として、賃料水準の低下や空室期間の長期化の場合においても、賃貸経営の利益の安定や増加のための方策を示すことが求められ、課題と対策を物件状況報告書として賃貸人に提供することが期待される。
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【解答】
〇
賃貸管理士は、賃貸不動産経営を支援する役割を委託された専門家として、賃料水準の低下や空室期間の長期化の場合においても、賃貸経営の利益の安定や増加のための方策を示すことが求められ、課題と対策を物件状況報告書として賃貸人に提供することが期待されます。