予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業者は、賃貸人の承諾を得た場合に限り、管理受託契約重要事項説明書について書面の交付に代え、書面に記載すべき事項を電磁的記録により提供することができる。
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【解答】
〇
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約締結前書面(重要事項説明書)の交付に代えて、管理業務を委託しようとする賃貸住宅の賃貸人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができます。この電磁的方法により提供すれば、当該賃貸住宅管理業者は、重要事項説明書を交付したものとみなされます(賃貸住宅管理業法13条2項)。よって、賃貸住宅管理業者は、賃貸人の承諾を得た場合に限り、管理受託契約重要事項説明書について書面の交付に代え、書面に記載すべき事項を電磁的記録により提供することができます。つまり、本肢は適切です。
【問2】賃貸借契約
貸主Aが自己所有の甲建物をCに譲渡する前に借主BがAから引渡しを受けている場合に、AC間で賃貸人の地位をAに留保し、かつ新所有者CがAに甲建物を賃貸する旨の合意をすれば、Bの承諾がなくても、賃貸人の地位はAに留保される。
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【解答】
〇
③貸主Aが甲建物を譲渡する前に、②借主Bが貸主Aから引渡しを受けている場合に、④AC間で賃貸人の地位をAに留保し、かつ新所有者CがAに甲建物を賃貸する旨の合意をすれば、Bの承諾がなくても、賃貸人の地位はAに留保されます(民法605条の2第2項)。つまり、賃貸不動産をCに譲渡しても、そのままAが賃貸人として、AB間の賃貸借契約が存続するということです。

【問3】建物管理
制振(制震)構造は、建物に入った地震力を吸収する制震部材(ダンパー)等を建物の骨組み等に設置することにより、振動を低減、制御する構造である。
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【解答】
〇
制振(制震)構造は、建物の内部に取付けた制震装置(錘やダンパー等)により、地震エネルギーを吸収することによって、建物の揺れを小さくする構造です。よって、本肢は適切です。下図以外の対比ポイントは試験でも出題されやすいので個別指導で整理して解説します。
