予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
管理受託契約締結時の交付書面は、電磁的方法により提供することはできない。
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【解答】
✕
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結したときは、管理業務を委託する賃貸住宅の賃貸人に対し、遅滞なく、管理受託契約締結時書面を交付しなければなりません(賃貸住宅管理業法14条1項)。そして、賃貸人の承諾を得れば、管理受託契約締結時書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することも可能です(賃貸住宅管理業法14条2項)。よって、本肢は誤りです。
【問2】賃貸借契約
定期建物賃貸借契約において、 借主が死亡したときに契約が終了する旨の定めは、有効である。
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【解答】
✕
借地借家法では、定期建物賃貸借契約については、期間満了により終了することとなっています(借地借家法38条1項)。そして、借主が死亡したときに契約が終了する旨の定めは、借主に不利な定め(特約)となるため無効となります(借地借家法38条8項)。
【問3】税金
所得税や住民税を支払った場合、これらの税金は不動産所得の計算上、必要経費に含めることができる。
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【解答】
✕
所得税や住民税を支払った場合、これらの税金は不動産所得の計算上、必要経費に含めることができません。一方、事業税、賃貸住宅に係る固定資産税、都市計画税、印紙税等は必要経費に含めることができます。よって、不適切です。この点は関連ポイントが試験で出題されやすいので個別指導で解説します。