予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
管理業法において、サブリース事業に対しては、行政による指示、業務停止等の監督処分がされ、また、罰則が科されることによって、事業の適正化の実効性が確保されるものとされているが、サブリース事業の適正化を図るための規定の適用対象は特定転貸事業者に限定されない。
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【解答】
〇
管理業法において、サブリース事業に対しては、行政による指示、業務停止等の監督処分がされ、また、罰則が科されることによって、事業の適正化の実効性が確保されるものとされています。サブリース事業の適正化を図るための規定の適用対象は特定転貸事業者だけでなく、勧誘者なども対象です。したがって、特定転貸事業者に限定されていません。よって、本肢は適切です。
【問2】賃貸借契約
供託所は、借主により供託がなされた場合、遅滞なく、貸主に供託の事実を通知しなければならない。
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【解答】
✕
借主が賃料を供託した場合、供託をした者(借主)は、遅滞なく、債権者(貸主)に供託の通知をしなければなりません(民法495条3項)。供託所が通知するわけではありません。よって、本肢は誤りです。
【問3】保険
賃貸不動産経営には様々なリスクが存在するが、保険に加入することでそのリスクを一定程度軽減・分散することができる。
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【解答】
〇
賃貸不動産経営には、建物火災や地震による倒壊等様々なリスクが存在するが、保険に加入することでそのリスクを一定程度軽減・分散することができます。