予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
禁錮以上の刑に処せられ、又は管理業法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者は、業務管理者になることができない。
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【解答】
〇
「禁錮以上の刑に処せられ、又は賃貸住宅管理業法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者」は、業務管理者になることができません(賃貸住宅管理業法6条1項4号:登録拒否事由)。よって、正しいです。
【問2】賃貸借契約
賃貸物件が借主の責めにより修繕を要することになった場合、貸主は修繕義務を免れる。
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【解答】
〇
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負います。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由(賃借人の故意・過失)によってその修繕が必要となったときは、賃貸人は修繕義務を負わず、賃借人の責任となります(民法606条1項)。
本肢は、賃貸物件が借主の責めにより修繕を要することになった場合なので、貸主は修繕義務を免れます。よって、正しいです。
【問3】保険
建物の火災保険の保険金額が3,000万円の場合、地震保険金額の限度額は3,000万円×50%=1,500万円であるが、火災保険の保険金額が1億1,000万円の場合の地震保険の限度額は1億1,000万円×50%=5,500万円とはならず、5,000万円になる。
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【解答】
〇
地震保険の保険金額は、主契約(火災保険)の保険金額の30%~50%の範囲内で、かつ、建物は5000万円まで、家財は1000万円までとなっています。
そのため、建物の火災保険の保険金額が3,000万円の場合、地震保険金額の限度額は3,000万円×50%=1,500万円です。
また、火災保険の保険金額が1億1,000万円の場合の地震保険の限度額は1億1,000万円×50%=5,500万円とはならず、建物の上限である5,000万円になります。よって、本肢は適切です。