予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業者は、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密の保持に関し、業務管理者に管理及び監督に関する事務を行わせなければならない。
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【解答】
〇
秘密の保持については、業務管理者(賃貸管理士)が管理監督する内容に含まれています。よって、賃貸住宅管理業者は、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密の保持に関し、業務管理者に管理及び監督に関する事務を行わせなければなりません。
【問2】賃貸借契約
借主が修繕の必要性を貸主に通知し、貸主がその旨を知ったにもかかわらず相当期間内に修繕をしない場合、借主は賃貸物件の使用収益ができない範囲で賃料の支払を拒絶することはできるが、自ら修繕することはできない。
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【解答】
✕
賃借物の修繕が必要である場合において、①賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は②賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、賃借人は、その修繕をすることができます(民法607条の2第2号)。よって、本肢は、「自ら修繕することはできない」となっているので誤りです。
ちなみに、「借主は賃貸物件の使用収益ができない範囲で賃料の支払を拒絶することはできる」という記述は正しいです。
関連ポイントも一緒に頭にいれると効率的に勉強でき、理解も深まるので、個別指導で解説します。
【問3】保険
保険料は、保険会社が引き受けるリスクの度合いに比例するものでなければならず、例えば木造建物であれば構造上の危険度は同じであるため、保険料率は全国一律で定められている。
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【解答】
✕
保険料率は、建物の構造(鉄筋コンクリート造、木造)や建物の所在地によって異なるので、保険料率は全国一律ではありません。よって、本肢は不適切です。