予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
賃貸人から委託を受けて、入居者からの苦情対応のみを行う業務については、賃貸住宅の維持及び修繕(維持・修繕業者への発注を含む。)を行わない場合であっても、「賃貸住宅管理業」に該当する。
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【解答】
✕
賃貸住宅の維持保全」とは、居室及び居室の使用と密接な関係にある住宅のその他の部分である、玄関・通路・階段等の共用部分、居室内外の電気設備・水道設備、エレベーター等の設 備等について、点検・清掃等の維持を行い、これら点検等の結果を踏まえた必要な修繕を一貫して行うことをいいます。例えば、入居者からの苦情対応のみを行い維持及び修繕(維持・修繕業者への発注等を含む。)を行っていない場合は、賃貸住宅の維持保全には該当しません(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。よって、本肢は誤りです。本肢は、関連ポイントが出題されやすいので、関連ポイントは、個別指導で解説します。
【問2】賃貸借契約
賃料の支払を1か月でも滞納すれば貸主が催告を経ずに賃貸借契約を解除できるという特約を定めた場合、11月分までの賃料に滞納はなかったが、11月末日が支払期限である12月分の賃料が支払われなかったときは、12月1日に貸主が行った解除通知は有効である。
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【解答】
✕
1回分の賃料不払いでは信頼関係が破壊されたとはみなされないので、賃貸借契約を解除することはできません(最判昭43.11.21)。よって、「賃料の支払を1か月でも滞納すれば貸主が催告を経ずに賃貸借契約を解除できる」という特約を定めたとしても、この特約は有効とはなりません。よって、誤りです。
【問3】税金
遊休土地にアパート等の居住用の家屋を建築した場合、その完成が令和6年1月15日であったときは、建物に関する令和6年の固定資産税は課税されない。
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【解答】
〇
固定資産税は、毎年1月1日時点で固定資産課税台帳に所有者として登録している者に課せられる税金です。よって、令和6年1月15日に完成した建物について令和6年分の固定資産税は課税されず、令和7年から課税されます。よって、本肢は正しいです。