予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
賃貸人から委託を受けて、分譲マンションの一室のみの維持保全を行う業務については、共用部分の管理が別のマンション管理業者によって行われている場合には、「賃貸住宅管理業」には該当しない。
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【解答】
✕
賃貸住宅管理業法における「賃貸住宅」とは、賃貸借契約を締結し賃借することを目的とした、人が居住するための家屋又は家屋の部分を言います(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。そのため、分譲マンションの一室は、「家屋の部分」に該当するため、その維持保全を行う業務は、賃貸住宅管理業に該当します。
【問2】賃貸借契約
賃料不払のため契約を解除すると口頭で伝えられた借主が、通知を書面で受け取っていないので解除は無効であると反論したが、このような反論は解除の効力に関係がない。
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【解答】
〇
解除は、相手方に対する意思表示によって行えばよく(民法540条1項)、口頭でも有効です。そのため、「通知を書面で受け取っていないので解除は無効である」と反論しても、解除の効力に関係なく、解除は有効です。
【問3】不動産投資
プロパティマネージャーは、自らの業務に合理性があることについて、説明責任を負担しており、説明責任を果たすための客観的な根拠を準備しておかなければならない。
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【解答】
〇
プロパティマネジメントは、投資家から委託を受けて、投資家のために行われる業務です。投資目的が達成されたとき、投資家は資金を回収するので、投資家は、しばしば入れ替わることになります。プロパティマネジメント会社は、そのように入れ替わる投資家のために業務を行います。
このようなプロパティマネジメント会社(プロパティマネージャー)の立場を考えると、その業務のすべてについて、合理性を説明できるようにしておかなければなりません。業務の合理性を説明するには、客観的な根拠が必要です。プロパティマネジメント会社(プロパティマネージャー)は、自らの業務に合理性があることについて、説明責任を負担しており、説明責任を果たすための客観的な根拠を常に準備しておかなければなりません。