予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
特定転貸事業者と、再転貸を行うことを目的とする転借人との間で締結された転貸借契約は、特定賃貸借契約に該当する。
>>折りたたむ
【解答】
〇
賃貸住宅の原賃貸人との間で特定賃貸借契約(マスターリース契約)を締結した特定転貸事業者(サブリース業者)から当該賃貸住宅を借り上げ、第三者への再転貸を行う場合、当該特定転貸事業者と当該再転貸を行う事業者との間の賃貸借契約についても、特定賃貸借契約(マスターリース契約)に該当します(賃貸住宅管理業法 FAQ集)。よって、正しいです。少しイメージしにくいので、個別指導では図を使って分かりやすく解説します。
【問2】賃貸借契約
貸主につき破産手続の開始が決定され、破産管財人が選任されると、借主は預け入れている敷金の額まで賃料の支払いを拒むことができる。
>>折りたたむ
【解答】
✕
敷金返還請求権を有する者(借主)は、破産者(貸主)に対する債務を弁済する(賃料を支払う)場合には、敷金の額を限度として、破産管財人に対して賃料を寄託する(預かる)よう請求することができます(破産法70条)。本肢のように敷金の額まで支払いを拒否することはできません。よって、誤りです。本肢は分かりづらいので、個別指導では、具体例を入れて分かりやすく解説します。
【問3】防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針
防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針において、接地階に存する住戸の窓で、バルコニー等に面するもの以外のものは、面格子の設置等の侵入防止に有効な措置を行うものとされている。
>>折りたたむ
【解答】
〇
接地階等の住戸の窓は、バルコニー等に面するもの以外のものは、補助錠、面格子の設置等の侵入防止に有効な措置を講じたものとする。また、破壊が困難なガラスを使用したものとすることが望ましいとされています(防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針)。よって、本肢は適切です。本肢は関連ポイントや理解すべきポイントがあるので、個別指導で解説します!