予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
広告に「○年間借上げ保証」と表示する場合には、その期間中であっても特定転貸事業者から解約をする可能性があることを表示しなければ、誇大広告に該当する。
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【解答】
〇
契約期間中であっても特定転貸事業者から解約することが可能であるにも関わらず、契約期間中に解約されることはないと誤解させるような表示をしてはいけません。特に、広告において、「○年間借り上げ保証」など、表示された期間に解約しないことを約束する旨の表示を行う場合は、「当該期間中であっても、業者から解約をする可能性があること」や、「オーナーからの中途解約条項がある場合であっても、オーナーから解約する場合には、借地借家法第28条に基づき、正当な事由があると認められる場合でなければすることができないこと」を表示しなければなりません(サブリースガイドライン)。
よって、広告に「○年間借上げ保証」と表示する場合には、その期間中であっても特定転貸事業者から解約をする可能性があることを表示しなければ、誇大広告に該当します。
【問2】賃貸借(廃棄物)
共用部分に私物が放置されている場合、私物の所有者が不明なときは、管理会社は私物を廃棄することができる。
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【解答】
✕
私物の持ち主が不明であっても、管理会社は私物を廃棄することはできません。よって、不適切です。
【問3】耐震改修
木造において、基礎と土台、柱と梁を金物で緊結して補強することは、賃貸住宅の耐震改修方法として適切である。
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【解答】
〇
木造建物において耐震改修を行う場合、基礎と土台を金物で緊結して補強し、柱と梁(はり)を金物で緊結して補強します。
「緊結」とは、しっかり留めることをいいます。
「梁(はり)」とは、太い柱で、水平方向に配置したものをいいます。
