予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
特定賃貸借契約の勧誘者は、業務状況調書等の書類を作成・保存し、その勧誘によって特定賃貸借契約を結んだ賃貸人からの求めがあれば、これらを閲覧させなければならない。
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【解答】
✕
特定転貸事業者は、当該特定転貸事業者の業務及び財産の状況を記載した書類(業務状況調書と貸借対照表及び損益計算書等)を、特定賃貸借契約に関する業務を行う営業所又は事務所に備え置き、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の求めに応じ、閲覧させなければなりません(賃貸住宅管理業法32条)。このルールは、特定転貸事業者が対象で、特定賃貸借契約の勧誘者は対象ではありません。そのため、勧誘者は、営業所等に業務状況調書等を備え置く必要はなく、また、契約相手に対して閲覧させる義務もありません。よって、本肢は、「閲覧させなければならない」が誤りです。閲覧させなくてもよいです。
【問2】賃貸借(廃棄物)
借主が行方不明となった場合、賃貸借契約書に貸主が貸室内の私物を処分することができる旨の記載があったとしても、貸主は私物を廃棄することができない。
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【解答】
〇
借主が行方不明となった場合でも、私物の所有権は借主にあります。そして、自力救済は禁止されています。
自力救済とは、例えば、退去しない賃借人がいたら、貸室の中の荷物を勝手に外に出し、鍵を交換して強制的には入れないようにすることを言います。難しい言葉でいうと、「権利を実現するため、裁判所の正当な手続を経ずに、自らが実力を行使して権利を実現しようとすること」を、自力救済といいます。
私人が、裁判所の手続きを経ることなく自己の権利の実現を認めることは、社会秩序に混乱を招くことになるため、自力救済は違法であり、禁止されています。分かりやすく言うと、上記のように、「荷物を勝手に外に出し、鍵を交換して強制的には入れないようにすること」が横行すると、社会秩序が乱れてしまうため、禁止しているということです。
よって、借主が行方不明となった場合、賃貸借契約書に貸主が貸室内の私物を処分することができる旨の記載があったとしても、貸主は私物を廃棄することができないです。したがって、本肢は適切な記述です。
【問3】耐震改修
木造において、地震力を吸収する制震装置(ダンパー)を取り付けても効果がない。
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【解答】
✕
木造建物においても、地震力を吸収する制震装置(ダンパー)を取り付ける方法は、耐震改修方法として有効です。