予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
特定賃貸借契約書をもって特定賃貸借契約締結時書面とすることはできるが、特定賃貸借契約書と、特定転貸事業者が賃貸住宅の維持保全について賃貸人から受託する管理受託契約書を兼ねることはできない。
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【解答】
✕
「特定賃貸借契約書」は、賃貸住宅管理業法で定める記載事項が記載されていれば「特定賃貸借契約締結時書面」とすることはできます。よって、前半部分は正しいです。
また、特定賃貸借契約と管理受託契約を1つの契約として締結する場合、「管理受託契約の締結時書面(管理受託契約書)」と「特定賃貸借契約の締結時書面(マスターリース契約書)」を1つの書面にまとめることは可能です。よって、「特定賃貸借契約書」と、「特定転貸事業者が賃貸住宅の維持保全について賃貸人から受託する管理受託契約書」を兼ねることも可能なので誤りです。
本肢は、関連ポイントが混乱しやすい部分なので、試験でヒッカケ問題として出題されやすいです。そのため、個別指導では、整理して表にまとめて解説します。
【問2】賃貸借
令和2年4月1日以降に借主と賃貸借契約を更新し、更新後の契約期間中に賃料の未収が生じた場合、管理業者は、同日より前に賃貸借契約の保証人となった連帯保証人に対し、極度額の定めがなくても請求ができる。
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【解答】
〇
賃貸借契約が令和2年4月1日以降に更新された場合でも、保証契約はそのまま効力を有します(改正民法は適用されないため、根保証契約ではなく極度額の設定も不要)。そのため、極度額を定めることなく、連帯保証人に対して請求が可能です。
本問は参考知識があると、理解が深まるので、個別指導で参考知識を解説します!
【問3】修繕履歴情報
正確な履歴情報を利用することにより、災害が発生した際の復旧に迅速かつ適切な対応をとることが可能となる。
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【解答】
〇
正確な履歴情報を利用することにより、災害が発生した際の復旧に迅速かつ適切な対応をとることが可能となります。例えば、水道管の一部について新しいものに交換していた履歴があった場合、災害発生の際の水漏れの原因として、水道管の古い部分が損傷している可能性が高いことが判断できるので、復旧に迅速かつ適切な対応をとることが可能となります。