予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
特定賃貸借契約重要事項説明から特定賃貸借契約の締結までに、1週間以上の期間をおかなければならない。
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【解答】
✕
特定賃貸借契約重要事項説明については、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者が契約内容とリスク事項を十分に理解した上で契約を締結できるよう、説明から契約締結までに1週
間程度の期間をおくことが望ましいとされています(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。特定賃貸借契約重要事項説明から特定賃貸借契約の締結までに、1週間以上の期間をおかなければならないわけではありません。「おかなければならない」は「義務」であり、「望ましい」は「任意」です。この違いは重要なので、頭に入れておきましょう。
【問2】賃貸借
賃貸借契約の合意更新は、書面又は電磁的記録で行わなくとも効力が生じる。
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【解答】
〇
賃貸借契約の合意更新の仕方については、法律上制限はなく、口頭でも書面でも有効となります。よって、本肢は正しいです。
【問3】建築基準法
建築基準法第12条により特定建築物において義務付けられる定期調査・検査報告の対象には、昇降機は含まれない。
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【解答】
✕
建築基準法12条により義務付けられる定期調査・検査報告に昇降機も含まれています(建築基準法12条3項)。