予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約の締結、維持保全の手配、又は金銭の管理の業務が行われ、継続的に賃貸住宅管理業の営業の拠点となる実態を有する施設には、本店、支店、営業所等の名称を問わず、業務管理者を選任する必要がある。
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【解答】
〇
「営業所又は事務所」とは、管理受託契約の締結、維持保全の手配、又は家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理の業務が行われ、継続的に賃貸住宅管理業の営業の拠点となる施設として実態を有するものを言います(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。「営業所又は事務所」は、本店、支店、営業所等の名称を問いません。そして、賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、1人以上の業務管理者を選任して、賃貸住宅の管理及び監督に関する事務を行わせなければなりません(賃貸住宅管理業法12条1項)。
【問2】賃貸借契約
賃借人が支払を怠った賃料の合計額が賃料3か月分以上に達したとき、連帯保証人は、無催告にて賃貸借契約を解除し、賃借人の残置物がある場合はこれを任意に処分することができる。
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【解答】
✕
賃貸借契約を解除する場合、原則、賃借人に対して相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができます。たとえ、賃借人が賃料3か月分以上の不払いがあったとしても、催告をした上で解除する必要があります。よって、不適切です。また、残置物は賃借人の所有物なので、賃借人の承諾なく勝手に処分することは違法です。この点も不適切です。
この点は関連ポイントが重要なので、個別指導で解説します。
【問3】建物設備
簡易専用水道の設置者は、毎年1回以上、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の指定する機関に依頼して検査し、その検査結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
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【解答】
✕
簡易専用水道の設置者は、地方公共団体の機関または国土交通大臣・環境大臣の登録を受けた検査機関の検査を、毎年1回以上、定期に受けなければなりません。これは設置者自身に課された義務です。一方、報告義務についてはありません。よって、誤りです。
※ 簡易専用水道とは、水道および専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいいます。
ここは理解してほしい部分なので、個別指導で解説します!