予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
賃貸人の勤務先が独立行政法人都市再生機構であることを確認の上、重要事項説明をせずに管理受託契約を締結することができる。
>>折りたたむ
【解答】
✕
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、管理業務を委託しようとする賃貸住宅の賃貸人に対し、当該管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容等について、書面を交付して説明しなければなりません。ただし、例外として、管理業務に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者(下記の者)に対しては、重要事項説明をせずに管理受託契約を締結することができます(賃貸住宅管理業法13条1項・施行規則30条)
- 賃貸住宅管理業者
- 特定転貸事業者
- 宅地建物取引業者
- 特定目的会社
- 組合
- 賃貸住宅に係る信託の受託者
- 独立行政法人都市再生機構
- 地方住宅供給公社
つまり、独立行政法人都市再生機構が賃貸人である場合は、重要事項説明は不要です。しかし、本肢は、賃貸人が独立行政法人都市再生機構に勤務しているだけ(従業員)です。したがって、原則通り、説明が必要なので、誤りです。
【問2】賃貸借契約
賃料債権は、時効期間が経過しても消滅時効を援用する旨の意思表示がなければ消滅しない。
>>折りたたむ
【解答】
〇
債権について時効による消滅を主張するためには「①時効期間の経過」と「②時効の援用」の2つが必要です(民法145条、166条1項)。そのため、賃料債権は、時効期間が経過しても消滅時効を援用する旨の意思表示がなければ、①だけしか満たしていないので賃料債権は消滅しません。よって、本肢は適切です。
【問3】建物設備
第3種換気において給気の取入れが十分でないまま機械による排気を行うと、室内外の差圧が増大することによる障害が発生する。
>>折りたたむ
【解答】
〇
給気が十分でないまま機械による排気を行うと、室内が負圧になり、室内外差圧が増大することによりドアや窓の開閉が困難になったり、風切り音が発生する等の障害が発生することもあります。よって、正しいです。この点について理解できない方は個別指導で解説します。