予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
賃貸人本人の申出により、賃貸人から委任状を提出してもらった上で賃貸人本人ではなくその配偶者に管理受託契約重要事項説明をすることができる。
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【解答】
〇
原則的には、管理受託契約の相手方本人に対して説明を行う必要があります。しかし、契約の相手方本人の意思により、委任状等をもって代理権を付与された者に対し、重要事項説明を行った場合は当該説明をしたものと認められます(賃貸住宅管理業法FAQ集4-10)。よって、本肢は正しいです。この点は関連ポイントがあるので、個別指導で解説します。
【問2】賃貸借契約
賃貸借契約で定められた賃料の支払時期から10年が経過すれば、特段の手続きを要することなく、賃借人は賃料債務を免れる。
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【解答】
✕
賃料債権は、支払い時期(権利行使できる時期)から10年間経過すると、賃料債権は消滅するため、賃借人の賃料債務も消滅します。しかし、時効消滅を主張するためには、「時効の援用」が必要です(民法145条)。よって、「特段の手続きを要することなく」が誤りです。「時効援用」は必要です。時効援用とは、「時効期間が過ぎたので、債権債務を消滅させます!」と主張することです。
【問3】建物設備
雨水による漏水の原因として、屋上や屋根の防水部分の劣化や破損によって生じるもの、コンクリート等の構造部材のクラックや破損によって生じるものなどがある。
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【解答】
〇
雨水漏水の発生源を特定することは、困難な場合が多く、「屋上や屋根からは防水部材の劣化や破損によって生じるもの」や、「コンクリート等の構造部材のクラックや破損によって生じるもの」、「雨水排水設備の不良等によって生じるもの」などが考えられます。いずれの場合も、部分補修で漏水を止めるのは難しく、場合によっては、防水の全面修理や排水設備のやり直しが必要な場合もあります。
外壁が、タイル張りの場合は、タイルの剥がれやクラック、目地やコーキングの劣化に起因する雨水の漏水が多いです。
出窓の場合は、出窓の屋根と外壁との取り合い箇所やサッシ周りが主な原因になることが多いです。
ベランダは、屋上のような完全防水でなく、ウレタンの塗膜等の比較的簡易な防水の場合が多いので、床表面を傷つけたり、破損することによって漏水が発生します。
レンジフード、浴室、トイレの換気扇の排気口からの雨水の浸入による漏水もあります。
イ.建物内部の漏水は、雨水か入居者の過失又は不注意によるものがほとんどであり、給水管や排水管からの漏水は発生しない。
イ・・・不適切
雨水以外の漏水の発生源は、入居者の過失や不注意による水漏れを除けば、「給水・排水配管からの漏水」と考えられます。
配管からの漏水の場合、「パイプシャフト内の配管」や「室内に露出している部分」に漏水箇所が発見できなければ、「床下やスラブの埋設配管」、「壁の内側に隠れた配管」等からの漏水を疑う必要があります。この場合、床や壁まで壊さないと漏水箇所を見つけることはできません。