予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
契約期間中に賃貸住宅管理業者が商号を変更したが、組織運営に変更のない商号変更だったので、賃貸人に対し、その旨を通知しただけで、賃貸人に管理受託契約の締結時に交付する書面を再び交付することはしなかった。 適切か、不適切か。
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【解答】
〇
契約の同一性を保ったままで契約期間のみを延長することや、組織運営に変更のない商号又は名称等の変更等、形式的な変更と認められる場合、管理受託契約重要事項説明は不要です(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。よって、本肢は適切です。
【問2】賃貸借契約
3人が共有している賃貸住宅について、「賃貸住宅の窓ガラスが台風により破損した場合の、窓ガラスの交換」は全員の合意は必要ないが、共有者の持分の価格に従い、その過半数で決することを要する。
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【解答】
✕
| 共有物に対する行為 |
必要な要件 |
| 保存行為 |
共有者は単独で行える |
| 管理行為 |
持分の過半数の同意 |
| 変更行為 |
共有者全員の同意 |
保存行為とは、賃貸住宅の現状の価値を維持するための保守やメンテナンスをする行為を言います。例えば、定期的な清掃や点検、修理が含まれます。本肢の「賃貸住宅の窓ガラスが台風により破損した場合の、窓ガラスの交換」は、現状価値を維持するための修理なので、保存行為に当たります。よって、共有者は単独で行うことができます。よって、「共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する」必要はないので誤りです。この点については、まとめて頭に入れて方が良いので、個別指導では、整理して解説します。
【問3】建物設備
屋上や屋根からの雨水の浸入は、防水部材の劣化や破損によって生ずるものやコンクリート等の構造部材のクラックや破損によるものなどであるが、いずれの場合も部分補修で十分である。
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【解答】
✕
屋上や屋根からの雨水の浸入は、防水部材の劣化や破損が原因のもの、コンクリート等の構造部材のクラックや破損が原因のものがあります。これらは経年劣化による場合が多く、損傷が全体に広がっていることも多いので、部分補修では不十分な場合が多いです。