【問1】賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業を営もうとする者は、その業に係る賃貸住宅の戸数が200戸未満の者であっても、賃貸住宅管理業者の登録を受けることが可能であり、登録後に賃貸住宅管理業法の違反行為があった場合は、業務停止等の監督処分や罰則の対象となる。
【問2】賃貸借契約
貸主が死亡し、その共同相続人が賃貸住宅を相続した場合、遺産分割までの賃料債権は、金銭債権として、相続財産となる。
【問3】建物設備
コンクリート打ち放しでは、コンクリート自体の塩害、中性化、凍害などを点検する必要はない。
【問1】賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業を営もうとする者は、その業に係る賃貸住宅の戸数が200戸未満の者であっても、賃貸住宅管理業者の登録を受けることが可能であり、登録後に賃貸住宅管理業法の違反行為があった場合は、業務停止等の監督処分や罰則の対象となる。
【問2】賃貸借契約
貸主が死亡し、その共同相続人が賃貸住宅を相続した場合、遺産分割までの賃料債権は、金銭債権として、相続財産となる。
【問3】建物設備
コンクリート打ち放しでは、コンクリート自体の塩害、中性化、凍害などを点検する必要はない。