予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
特定転貸事業者からの委託があっても、不特定多数に向けた広告の中で、特定の事業者の特定賃貸借契約の内容や条件等を具体的に伝えたに過ぎない者は、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されない。
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【解答】
✕
不特定多数の者に向けられたものであっても、特定の事業者の特定賃貸借契約の内容や条件等を具体的に認識できるような内容であって、それが個別のオーナーとなろうとする者の意思形成に影響を与える場合は、「勧誘行為」に該当する可能性があります。そのため、不特定多数に向けた広告の中で、特定の事業者の特定賃貸借契約の内容や条件等を具体的に伝えたに過ぎない者は、内容や条件を具体的に伝えているので勧誘行為を行っています。そのため、勧誘者の規制が適用されます。
本肢は、試験に出そうな関連ポイントも含めて勉強すると効率的に記憶できるので、関連ポイントは個別指導で解説します。
【問2】工作物責任
建物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、一次的には所有者が土地工作物責任を負い、所有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、占有者が土地工作物責任を負う。
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【解答】
✕
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵が原因で、他人に損害を生じたとき、誰が賠償責任を負うかについては、下記順番で考えます(民法717条:土地工作物責任)。(建物も土地の工作物に含まれます。)
- 占有者が、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていなかったときは、占有者が賠償責任を負う。
- 占有者が、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたときは、所有者が賠償責任を負う。この場合、所有者は無過失責任なので、必要な注意をしていたとしても、賠償責任を負う。
本肢は、不適切です。本肢は「所有者」と「占有者」の順が逆です。正しく言い換えると次の通りです。
建物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、一次的には占有者が土地工作物責任を負い、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者が土地工作物責任を負う。
【問3】建物設備
排水トラップの封水深は、深いと破封しやすく、浅いと自浄作用がなくなる。
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【解答】
✕
排水トラップの封水の深さを封水深( ふうすいしん)といい、この封水深は通常50㎜~100mm(5cm~10cm)が必要であり、封水深が浅いと破水しやすく、深いと自浄作用がなくなります。
※「破水しやすい」とは、封水がなくなるということです。封水がなくなれば、その奥にある下水のにおいが部屋に充満するし、ネズミが侵入してきます。
※「自浄作用がなくなる」とは、封水の水の入れ替わりがしないということです。つまり、封水が腐って悪臭の原因になります。