予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
賃貸人から特定賃貸借契約の解除の申出があったため、翻意を促そうと賃貸人宅を訪れたところ、賃貸人から面会を拒否されたので、「なぜ会わないのか」と声を荒げて面会を強要する行為は禁止される。
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【解答】
〇
特定転貸事業者等が不当な勧誘行為等を行うことは禁止されています(賃貸住宅管理業法29条)。そして、特定賃貸借契約を締結若しくは更新させ、又は特定賃貸借契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者(相手方等)を威迫する行為は、不当な勧誘行為等に該当するので、禁止されています(賃貸住宅管理業法規則43条1号)。そして、「なぜ会わないのか」と声を荒げて面会を強要する行為は、威迫する行為に該当するので、禁止されています。この点は、関連ポイントが試験に出そうなので、個別指導で解説します。
【問2】敷金
貸主は、建物明渡し後でなければ、敷金を未払賃料に充当することができない。
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【解答】
✕
賃貸人は、賃借人が債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができます(民法622条の2第2項前段)。分かりやすく言えば、もし、賃借人が賃料を支払わない場合、預かっている敷金を使って、賃料に充てることができるということです。賃貸人からは、賃料不払い等の事由が発生すれば、いつでも任意に敷金をこれに充てることが可能です。よって、「貸主は、建物明渡し後でなければ、敷金を未払賃料に充当することができない」という記述は不適切です。
本肢は、賃貸不動産経営管理士試験でも出題されやすい注意点があるので、個別指導で解説します。
【問3】建物設備
自然換気は、換気扇や送風機等を利用しない方式であるため、建物内外の自然条件によっては、安定した換気量や換気圧力を期待することはできない。
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【解答】
〇
自然換気方式とは、換気扇や送風機等を利用しない方式で、室内と室外の温度差による対流や風圧等、自然の条件を利用した換気方式です。この方式は換気扇が不要なので、換気扇の騒音もなく、経済的ですが、自然条件が相手なので安定した換気量や換気圧力は期待できません。よって、本肢は適切です。