予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
特定転貸事業者が、特定賃貸借契約の相手方になろうとする者に対し、維持保全に係る賃貸人の費用負担があるにもかかわらず、あえて負担なしと告知した場合、その者との間で実際に特定賃貸借契約が締結されなくとも、不当勧誘行為に該当する。
>>折りたたむ
【解答】
〇
維持保全に係る賃貸人の費用負担があるにもかかわらず、あえて負担なしと告知した場合、故意に事実を告げなかったことになります。これは不当勧誘行為に該当します。実際に特定賃貸借契約が締結されなくても関係ありません。(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。よって、適切です。
【問2】敷金
賃貸借契約が終了し、建物が明け渡された後、借主が行方不明となったことにより、借主に対し敷金の充当の通知ができない場合、貸主は敷金を未払賃料や原状回復費用に充当することができない。
>>折りたたむ
【解答】
✕
未払い賃料がある場合、貸主は、敷金の中から、未払賃料や原状回復費用を取る(充当する)ことができます。この場合、借主に充当する旨の通知は不要です(最判平14.3.28)。よって、賃貸借契約が終了し、建物が明け渡された後、借主が行方不明となったことにより、借主に対し敷金の充当の通知ができない場合であっても、貸主は敷金を未払賃料や原状回復費用に充当することができます。
【問3】建物設備
給気、排気ともに機械換気とする方式は、居室に用いられる熱交換型換気設備や機械室、電気室等に採用される。
>>折りたたむ
【解答】
〇
第1種換気は、給気、排気とも機械換気で行います。セントラル空調方式の住宅(熱交換型換気設備)や機械室、電気室等で採用されます。よって、適切です。
