予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
特定賃貸借契約を締結する建物所有者に相続が発生した場合、各相続人に対し特定賃貸借契約重要事項説明を行うことが望ましい。
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【解答】
〇
特定賃貸借契約(マスターリース契約)が締結されている賃貸住宅について、その契約期間中に相続やオーナーチェンジ等によって特定賃貸借契約の相手方である賃貸人が変更された場合には、従前と同一の内容で当該特定賃貸借契約が承継される場合であっても、特定転貸事業者(サブリース業者)は賃貸人の地位の移転を認識した後、遅滞なく、新たな賃貸人に当該特定賃貸借契約の内容が分かる書類を交付することが望ましいです(賃貸住宅管理業法 FAQ集)。よって、本肢は正しいです。
この問題は少しややこしいです。間違えた方もいるかもしれませんが、考え方が重要になるので、考え方については、個別指導で解説します。
【問2】賃貸借契約
借主が賃料減額請求を行ったが、協議が調わない場合、減額を正当とする裁判が確定するまでの間、借主は減額された賃料を支払えば足り、貸主は従前の賃料を請求することができない。
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【解答】
✕
借主が賃料減額請求を行ったが、貸主と話し合いがまとまらない場合、裁判となります。そして、「借主が減額が正当」とする裁判の結果が出るまで、貸主は、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができます。つまり、借主は、従前の賃料の払う必要があるので、本肢は不適切です。本肢は、考え方を理解すると、混乱している部分がスッキリします!そのため、個別指導では考え方をお伝えします。
【問3】死に関する告知
日常生活上使用する共用部分において自然死等以外の死があった場合、当該死の発生日から3年以内に賃貸借契約を締結するときは、当該死について告知義務がある。
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【解答】
〇
日常生活において通常使用する共用部分で自然死等以外の死が発生、または特殊清掃等を伴う自然死等が発覚した場合、宅地建物取引業者は、賃貸借でも売買でも借主や買主となろうとする者に当該死について告知する義務があります(宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン)。