予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
賃貸人が賠償責任保険に加入しない場合、その旨を特定転貸事業者が行う特定賃貸借契約重要事項説明において、特定賃貸借契約重要事項説明書に記載して説明すべきである。
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【解答】
✕
責任及び免責に関する事項は、 特定賃貸借契約重要事項説明において、特定賃貸借契約重要事項説明書に記載して、相手方に説明しなければなりません。そして、 「責任及び免責に関する事項」について、天災等による損害等、特定転貸業者が責任を負わないこととする場合は、その旨を記載し、説明しなければなりません。また賃貸人が賠償責任保険等への加入をすることや、その保険に対応する損害については特定転貸事業者が責任を負わないこととする場合は、その旨を記載し、説明しなければなりません(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。したがって、賃貸人が賠償責任保険に加入しない場合は、説明不要です。よって、誤りです。
【問2】賃貸借契約
貸主は、契約解除後、借主が任意に明渡すことを承諾している場合、明渡し期限後の残置物の所有権の放棄を内容とする念書を取得すれば、借主が退去した後に残置物があったとしても自らこれを処分することができる。
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【解答】
〇
契約解除後、借主が任意に明渡すことを承諾している場合、明渡し期限後の残置物の所有権の放棄を内容とする念書を取得すれば、借主が退去した後に残置物があったとしても、貸主は自ら借主の残置物を撤去・処分することができます。よって、適切です。
【問3】借主の募集
宅地建物取引業者が物件広告に「障害者お断り」として入居者募集を行うことは、不当な差別的取扱いに該当する。
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【解答】
〇
物件広告に「障害者お断り」として入居者募集を行う行為は、正当な理由がなく、不当な差別的取扱いにあたるとしています。よって、正しいです。