【問1】賃貸住宅管理業法
特定賃貸借契約で定める引渡日に物件を引き渡さないことで建物所有者が負うことになる違約金を定める場合は、その内容を特定賃貸借契約重要事項説明書に記載しなければならない。
【問2】賃貸借契約
賃貸住宅標準契約書では、賃料は、建物の使用対価のみを指し、敷地の使用対価は含まないものとされている。
【問3】賃貸不動産経営管理士
家賃の改定への対応、家賃の未収納の場合の対応事務については、業務管理者に選任された賃貸不動産経営管理士が行うことが賃貸住宅管理業法で義務付けられている。
- 管理受託契約前重要事項説明の交付及び説明
- 管理受託契約締結時書面の交付
- 管理業務として行う賃貸住宅の維持保全の実施
- 賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理
- 帳簿の備付け等
- 定期報告
- 秘密の保持
家賃の改定への対応、家賃の未収納の場合の対応事務については、上記4に該当するので、業務管理者(賃貸管理士)が管理・監督しなければなりません。賃貸管理士自ら行う必要はありません。よって、不適切です。



