予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
特定賃貸借標準契約書に準拠して特定賃貸借契約を締結した場合、借主は、貸主が承諾した場合であっても、賃借権の一部を反社会的勢力に譲渡することはできない。
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【解答】
〇
借主(サブリース業者)は、貸主(オーナー)の承諾の有無にかかわらず、本物件の全部又は一部につき、反社会的勢力に賃借権を譲渡・転貸してはいけません(特定賃貸借標準契約書8条2項、9条1項)。よって、正しいです。
【問2】賃貸借契約
借主が賃貸物件の汲取式トイレを水洗化し、その後賃貸借契約が終了した場合、借主は有益費償還請求権として、水洗化に要した費用と水洗化による賃貸物件の価値増加額のいずれか一方を選択して、貸主に請求することができる。
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【解答】
✕
賃貸物件の汲取式トイレを水洗化した場合の費用は、有益費です。有益費は、原則、貸主負担なので、
借主が有益費を負担した場合、貸主に請求できます。請求できる金額については、貸主が選択した「水洗化に要した費用」と「水洗化による賃貸物件の価値増加額」のいずれか一方の金額です。つまり、選択するのは貸主であり、借主は選択できません。よって、本肢の「借主は有益費償還請求権として、水洗化に要した費用と水洗化による賃貸物件の価値増加額のいずれか一方を選択して、貸主に請求することができる。」は不適切です。
【問3】賃貸管理士
賃貸不動産経営管理士が行う予算管理には、予算計画書や収支報告書の作成があるが、目標とする予算を達成することが難しくなった場合は原因を分析し、収益の向上と費用の削減の観点から対応策を検討し、賃貸人に提言する役割を担うことが期待される。
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【解答】
〇
賃貸管理士が行う予算管理には、予算計画書や収支報告書の作成があるが、目標とする予算を達成することが難しくなった場合は原因を分析し、収益の向上と費用の削減の観点から対応策を検討し、賃貸人に提言する役割を担うことが期待されます。