予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
特定賃貸借標準契約書に準拠して特定賃貸借契約を締結した場合、 借主は、建物の維持保全の実施状況について、貸主と合意した頻度で報告の期日を定めた場合は、それ以外の時期に貸主から求められても実施状況について報告する必要はない。
>>折りたたむ
【解答】
✕
借主(サブリース業者)は、貸主(オーナー)と合意に基づき定めた期日に、貸主と合意した頻度に基づき定期に、貸主(オーナー)に対し、維持保全の実施状況の報告をしなければなりません(特定賃貸借標準契約書13条1項)。さらに上記報告のほか、貸主(オーナー)は、必要があると認めるときは、借主(サブリース業者)に対し、維持保全の実施状況に関して報告を求めることができます(特定賃貸借標準契約書13条2項)。よって、本肢は「それ以外の時期に貸主から求められても実施状況について報告する必要はない」が誤りです。貸主から報告を求められたら、報告しないといけません。
【問2】賃貸借契約
定期建物賃貸借契約について、 中途解約特約のある定期建物賃貸借契約において、貸主は契約期間中であっても、正当事由を具備することなく契約を解約することができる。
>>折りたたむ
【解答】
✕
普通建物賃貸借でも定期建物賃貸借でも賃貸人から解約する場合、正当事由が必要です。中途解約特約があっても正当事由が必要です(借地借家法28条)。よって、本肢は誤りです。
【問3】賃貸管理士
賃貸不動産経営管理士は、管理受託している賃貸不動産について、5~10年程度の将来について、いつ、何を、どの程度、どのくらいの費用で修繕するかを示す長期修繕計画を作成して賃貸人に提案することにより、賃貸不動産経営を支援する役割を担うことが期待される。
>>折りたたむ
【解答】
✕
長期修繕計画とは、長期的な視野に立ち、いつ・どこをどのように・いくらぐらいで修繕するのかをまとめたものを指します。長期修繕計画の対象とする期間は、もっとも修繕周期の長いものを念頭におき、一般的に30年程度とされています。したがって、本肢は「5~10年程度」が不適切です。「30年程度」とすれば適切な記述になります。