予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約締結前に管理業務の実施に伴い必要となる水道光熱費や、空室管理費等の費用について説明しなければならない。
>>折りたたむ
【解答】
〇
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約締結前に報酬に含まれていない管理業務に関する費用であって、賃貸住宅管理業者が通常必要とするものを説明しなければなりません。 「報酬に含まれていない管理業務に関する費用であって、賃貸住宅管理業者が通常必要とするもの」とは、賃貸住宅管理業者が管理業務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費や、空室管理費等が考えられます(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。よって、適切です。
【問2】賃貸借契約
賃貸借の媒介業者が宅地建物取引業法第35条に定める重要事項説明を行う場合、定期建物賃貸借契約であることの事前説明の書面は不要である。
>>折りたたむ
【解答】
✕
賃貸借の媒介業者が宅地建物取引業法第35条に定める重要事項説明を行う場合であっても、定期建物賃貸借契約であることの事前説明の書面は必要です。そもそも、定期建物賃貸借契約であることの事前説明は、賃貸人が賃借人に対して行うものです。媒介業者が重要事項説明で定期建物賃貸借である旨を説明したとしても、それだけでは事前説明を行ったことにはなりません。そのため、別途、定期建物賃貸借である旨の事前説明は必要です。
賃貸不動産経営管理士試験では、関連ポイントが出題されそうなので、その点を個別指導で解説します。
【問3】相続
被相続人の子がその相続に関して相続放棄の手続をとった場合、その放棄した者の子が代襲して相続人になることはできない。
>>折りたたむ
【解答】
〇
代襲相続が発生するのは、相続人となるべきだった人が①死亡、②廃除、③欠格が理由で、相続人でなくなった場合です。相続人となるべきだった人が相続放棄しても代襲相続は発生しません。この点は理解すると頭に入れやすいので、個別指導で理由を解説します。