予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
賃貸人から委託を受けて、金銭の管理のみを行う業務については、賃貸住宅の維持及び修繕(維持・修繕業者への発注を含む。)を行わない場合には、「賃貸住宅管理業」には該当しない。
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【解答】
〇
「賃貸住宅管理業」とは、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて、次に掲げる業務(管理業務という。)を行う事業をいいます(賃貸住宅管理業法2条2項)。
- 賃貸住宅の維持保全を行う業務(賃貸住宅の賃貸人のために当該維持保全に係る契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務を含む。)
- 賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務(1に掲げる業務と併せて行うものに限る。)・・・本肢
よって、賃貸人から委託を受けて、金銭の管理のみを行う業務については、賃貸住宅の維持及び修繕(維持・修繕業者への発注を含む。)を行わない場合には、「賃貸住宅管理業」には該当しません(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。よって、正しいです。この問題は整理すべき部分なので、個別指導では、分かりやすく整理して解説します。
【問2】賃貸借契約
借主に対して解除を通知した上で建物明渡請求訴訟を提起した貸主は、賃料の不払につき借主に故意過失があったことについては立証する必要はない。
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【解答】
〇
建物明渡請求訴訟を提起する場合、借主が「家賃滞納(債務不履行)について借主に故意または過失がないこと」を証明する必要があります。貸主に立証責任はないので、正しいです。
本問は内容が難しいので、個別指導で理解の仕方を解説します。
【問3】税金
不動産の貸付が事業的規模であること、正規の簿記の原則により取引を記帳していること、及び電子申告要件等一定の要件を満たす場合には、青色申告による控除額は65万円である。
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【解答】
〇
青色申告による控除額は、電子申告の場合は65万円です。そして、青色申告をするための要件は下記の通りです。よって、本肢は適切です。
- 事業的規模により不動産の貸付を行っていること。「事業的規模」とは、不動産の貸付規模が5棟10室以上など、社会通念上事業といえるに至る程度の貸付規模をいいます。
- 複式簿記により取引を記帳していること
- 確定申告書に貸借対照表・損益計算書等を添付して、申告期限内に提出すること