予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
社宅として使用する目的で賃貸住宅を借り上げた会社が、その従業員との間で転貸借契約を締結し、転貸料を徴収して従業員を入居させる場合は、転貸料の多寡を問わず、貸主と当該会社との間の賃貸借契約は特定賃貸借契約に該当する。
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【解答】
✕
社宅として使用する目的で賃貸住宅を借り上げた会社と従業員等との間で賃貸借契約が締結されている場合であっても、相場よりも低廉な金額(安い金額)を利用料として徴収する場合には、従業員等への転貸により利益を上げることを目的とするものではないことから、「転貸する事業を営む者」には該当せず、特定転貸事業者(サブリース業者)には該当しません(賃貸住宅管理業法 FAQ集)。よって、「転貸料の多寡(多い・少ない)を問わず」が誤りです。少ない場合(安い場合)、特定賃貸借契約に該当しないです。
【問2】賃貸借契約
期間の定めのある普通建物賃貸借契約において、貸主と借主が賃貸借契約の終期から1年以上前の時点で、同契約を更新することにつき合意することはできない。
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【解答】
✕
貸主と借主との間で合意があれば、いつでも更新契約を締結することは可能です(合意更新)。よって、「賃貸借契約の終期(期間満了日)から1年以上前の時点」でも更新契約は可能です。
【問3】建築基準法
住宅の居室には、原則として、床面積の20分の1以上の換気に有効な開口部が必要である。
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【解答】
〇
【換気】 居室には、原則、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければなりません(建築基準法28条2項)。
【採光】 居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、7分の1以上としなければなりません(建築基準法28条1項)。
| 居室の採光 |
居室の床面積に対して、7分の1以上 |
| 居室の換気 |
居室の床面積に対して、20分の1以上 |