予想模試、次回値上げまで
あと
こんにちは!賃貸管理士塾の小野です!
「理解することができれば、自然と覚えられる
逆に、理解できていないことは、すぐに忘れてしまう」
どうやって暗記すればよいの? そのように考える方は非常に多いですが、 人が暗記できる量は限りがあります。
中学や高校の中間試験や期末試験であれば 範囲が狭いので、暗記で何とかありますが賃貸管理士試験のように範囲が広くて、 問題文自体も難しい試験では 理解をしないと、「勘」で解くことになります。
それでは、合格は厳しいです。
しっかり、理解して、受験に臨む! 丸暗記だけに頼らず、理解学習に努めましょう!
【問1】賃貸住宅管理業法
特定転貸事業者が、業務状況調書等を電磁的方法による記録で保存する場合には、電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示される状態に置かなければならない。
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【解答】
〇
「業務状況調書等(業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書)」が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(パソコン等)に記録され、必要に応じ営業所又は事務所ごとに電子計算機その他の機器(プリンター等)を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって書類への記載に代えることができます(賃貸住宅管理業法規則49条2項)。つまり、特定転貸事業者が、業務状況調書等を電磁的方法による(パソコン等への)記録で保存する場合には、電子計算機その他の機器(プリンター)を用いて明確に紙面に表示される状態に置かなければならないです。よって、本肢は正しいです。
関連ポイントが今後の賃貸管理士試験に出題されそうなので、この点は、個別指導で解説します。
【問2】賃貸借
貸主が、賃料の未収が生じた際に、訴訟を提起せず強制執行により回収したい場合、借主の同意を得て、未収賃料の支払方法及び支払が遅滞した場合において借主が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている公正証書を作成すればよい。
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【解答】
〇
公正証書とは、一定金額の金銭支払いなどを目的とする請求に関する文書であり、債務者の同意を得て、債務者が直ちに強制執行に従う旨の陳述が記載されている場合、公正証書により強制執行をすることができます(民事執行法22条5号)。
裁判をしなくても直ちに強制執行をすることが可能であるため、債務者に対し心理的な圧迫を与え、任意の履行を促す効果も大きいです。
そのため、金銭支払いについて執行力のある文書を作成するために公正証書が利用されることが多いです。
したがって、本肢は正しいです。
【問3】耐震改修
鉄筋コンクリート造において、耐震壁や筋かいを増設する。
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【解答】
〇
鉄筋コンクリート造の建物は、耐震壁や筋かいを増設することで、耐震力を向上させることができます。