予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
特定賃貸借契約重要事項説明は3年以上の実務経験を有する者によって行わなければならないが、これを満たす従業員がいない場合には、このような実務経験を有する第三者に委託して行わせることができる。
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【解答】
✕
本肢は「特定賃貸借契約重要事項説明は3年以上の実務経験を有する者によって行わなければならない」と「実務経験を有する第三者に委託して行わせることができる」という記述が誤りです。特定賃貸借契約重要事項説明は、重要事項を適切に行えるのであれば、誰でもよいです。また、特定転貸事業者の従業者でない第三者に委託することはできません。よって、誤りです。
特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結しようとするときは、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者に対し、当該特定賃貸借契約を締結するまでに、特定賃貸借契約の内容及びその履行に関する事項(重要事項)について、書面を交付して説明しなければなりません(賃貸住宅管理業法30条1項)。法律上は、その説明担当者について規定がありませんが、一定の実務経験を有する者や賃貸不動産経営管理士など、専門的な知識及び経験を有する者によって行われることが望ましいとされています(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。
【問2】賃貸借
賃貸借契約の解約及び建物明渡しの合意は、公正証書でしなければ効力を生じない。
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【解答】
✕
「賃貸借契約の解約及び建物明渡しの合意は、公正証書でしなければ効力を生じない」旨の法令の規定はありません。つまり、賃貸借契約の解約及び建物明渡しの合意は、口頭や普通の書面で行っても有効となります(効力は生じる)。よって、誤りです。
【問3】建築基準法
建築基準法第12条により特定建築物において義務付けられる定期調査・検査報告は、建物の構造を対象とするものであり、敷地は対象とならない。
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【解答】
✕
建築基準法12条により義務付けられる定期調査・検査報告は、①建築物の敷地、②構造及び③建築設備の3つです(建築基準法12条1項)。そのため①敷地は、定期調査・検査報告の対象です。