予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業法上、書面による定期報告が義務付けられている事項は、「管理業務の実施状況」「入居者からの苦情の発生状況」、「家賃等金銭の収受状況」の3つである。
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【解答】
✕
賃貸住宅管理業者は、委託者への定期報告を行うときは、当該期間における管理受託契約に係る管理業務の状況について一定事項(記載事項)を記載した管理業務報告書を作成し、これを委託者に交付して説明しなければなりません(賃貸住宅管理業法施行規則40条1項)。「家賃等金銭の収受状況」は、管理業務報告書の記載事項ではないので誤りです。試験に出そうな関連ポイントは個別指導で解説します。
- 報告の対象となる期間
- 管理業務の実施状況(維持保全の実施状況等)
- 管理業務の対象となる賃貸住宅の入居者からの苦情の発生状況及び対応状況(苦情の発生した日時、苦情を申し出た者の属性、苦情内容、苦情への対応状況等)
【問2】賃貸借契約
大地震により賃貸住宅の一部が倒壊し、契約の目的を達することができなくなった場合、賃貸借契約は終了し、借主の賃料支払義務は消滅する。
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【解答】
✕
賃借物の一部が滅失等の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約解除をすることができます(民法611条2項)。例えば、大地震により賃貸住宅の一部が倒壊し、契約の目的を達することができなくなった場合、賃借人は、契約解除をすることができます。本肢は「解除せずに、自動的に賃貸借契約は終了し、借主の賃料支払義務は消滅する」ことになるので、不適切です。
【問3】建物設備
自然換気方式は、室内外の温度差による対流や風圧等の自然条件を利用しているため、換気扇の騒音もなく経済的であり、いつでも安定した換気量が確保できる。
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【解答】
✕
自然換気方式とは、室内と室外の温度差による対流や風圧等、自然の条件を利用した換気方式です。この方式は換気扇が不要なので、換気扇の騒音もなく、経済的ですが、自然条件が相手なので安定した換気量や換気圧力は期待できません。本肢は「いつでも安定した換気量が確保できる」が誤りです。「安定した換気量は確保できない」とすれば正しい記述となります。