予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
賃貸人が満18歳である場合、誰も立ち会わせずに管理受託契約重要事項説明をすることができる。
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【解答】
〇
契約相手が未成年者の場合、誰も立ち会わせずに管理受託契約重要事項説明をすることはできません(民法98条の2)。本肢は、賃貸人が満18歳です。18歳以上は成年者なので、単独で重要事項説明を受けることができます(民法4条)。よって、正しいです。
【問2】賃貸借契約
賃貸借契約で賃料の支払方法が持参払いと定められている場合で、賃貸人が賃料の増額を主張して賃料の受領を拒否しているときは、賃借人が従前の賃料額を賃貸人宅に持参し、賃貸人が受け取れる状況にすれば、賃貸人に受領を拒否された場合でも、賃借人は賃料債務を免れる。
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【解答】
✕
賃借人が賃料債務を免れるための方法は2つあります。それは、「①弁済」するか「②供託」するかのいずれかです。本肢は、賃貸人に受領を拒否されているが、弁済も供託も行った旨の記述はありません。そのため、賃借人は、賃料債務を免れることができません。
ここは「理解すべき部分」と「関連ポイント」があるので、個別指導で解説します。
【問3】建物設備
建物内部の漏水は、雨水か入居者の過失又は不注意によるものがほとんどであり、給水管や排水管からの漏水は発生しない。
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【解答】
✕
雨水以外の漏水の発生源は、入居者の過失や不注意による水漏れを除けば、「給水・排水配管からの漏水」と考えられます。
配管からの漏水の場合、「パイプシャフト内の配管」や「室内に露出している部分」に漏水箇所が発見できなければ、「床下やスラブの埋設配管」、「壁の内側に隠れた配管」等からの漏水を疑う必要があります。この場合、床や壁まで壊さないと漏水箇所を見つけることはできません。