予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
管理受託契約重要事項説明について、管理業務を実施するのに必要な水道光熱費が報酬に含まれる場合、水道光熱費の説明は不要である。
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【解答】
〇
管理受託契約の重要事項説明では、「報酬に含まれていない管理業務に関する費用であって、賃貸住宅管理業者が通常必要とするもの」を説明しなければなりません(賃貸住宅管理業法13条、施行規則31条5号)。例えば、賃貸住宅管理業者が管理業務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費や、空室管理費等が考えられます(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。上記は、水道光熱費が報酬に「含まれない」場合に、水道光熱費の説明が必要ということを言っています。本肢は、水道光熱費が報酬に「含まれる」場合の話なので、説明は不要です。よって、正しいです。
【問2】賃貸借契約
敷金は、賃貸借契約上賃借人が負うべき債務の担保として交付されるものであるが、賃貸借契約は継続しつつ、敷金契約を合意解約して敷金の返還をすることができる。
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【解答】
〇
敷金契約と賃貸借契約とは別個の契約です。そのため、賃貸借契約は継続しつつ、敷金契約のみを合意解除して敷金の返還をすることも可能です(最判昭53.12.22)。
【問3】建物設備
傾斜屋根には、金属屋根、スレート屋根などがあり、経年劣化により屋根表面にコケカビ等が発生したり、塗膜の劣化による色あせ等が起きたりするので、概ね3年前後での表面塗装の補修が必要である。
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【解答】
✕
傾斜屋根には、金属屋根、スレート屋根などがあります。そして、屋根表面にコケ・カビ等が発生したり、塗膜の劣化による色あせ・錆など美観の低下、さらに夏場日差しによる表面温度の上昇、冬場の気温低下による表面温度の低下などを繰り返すことにより、素地自体が変形、ゆがみなどを起こし、割れや雨漏り(「雨漏れ」ともいう)などが発生する場合があります。おおむね、10年前後にて表面塗装を実施します。つまり、本肢は「3年」が不適切で、「10年」とすれば、適切な記述となります。
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