予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
管理受託契約が締結されている賃貸住宅が売却されて賃貸人が変更されたが、当該管理受託契約には変更後の賃貸人に地位が承継される旨の特約があったため、変更後の賃貸人に、管理受託契約の内容を記載した書面を交付しなかった。適切か、不適切か。
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【解答】
✕(不適切)
管理受託契約が締結されている賃貸住宅について、その契約期間中に相続やオーナーチェンジ等によって管理受託契約の相手方である賃貸人が変更された場合には、従前と同一の内容で当該管理受託契約が承継される場合であっても、賃貸住宅管理業者は、賃貸人の地位の移転を認識した後、遅滞なく、新たな管理受託契約の相手方である賃貸人に当該管理受託契約の内容が分かる書類を交付することが望ましいです。よって、「管理受託契約の内容を記載した書面を交付しなかった行為」は不適切です。
関連ポイントが今後の試験で出題されそうなので、個別指導で解説します。
【問2】賃貸借契約
賃貸借契約の締結に向けた交渉がなされ、賃貸人に契約が成立することの強い信頼を与えるに至ったにもかかわらず、合意直前で賃借人予定者が理由なく翻意し、契約が成立しなかった場合、賃借人予定者が不法行為責任を負うことがある。
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【解答】
〇
契約交渉において相手方に対して契約成立に強い信頼を与えていたにもかかわらず、契約締結の準備段階にまで至るなど一定の熟度に達した契約交渉を特段の事情もなく不当に破棄した場合は、契約締結前の段階であっても、信義則違反により不法行為責任が成立します(最判昭59.9.18)。よって、本肢は、合意直前で賃借人予定者が理由なく翻意し、契約が成立しなかった場合なので、賃借人予定者が不法行為責任を負うことがあり、正しいです。 ※「翻意し(ほんいし)」とは、決意をひるがえすこと。契約をやめること。
【問3】建物設備
特殊継手排水方式は、排水横枝管の接続器具数が比較的少ない集合住宅や、ホテルの客室系統に多く採用されている。
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【解答】
〇
特殊継手排水方式(システム)は、伸頂通気方式を改良したものが多く、各階排水橫枝管接続用の配水管継手が特殊な形状をしたものです。この特殊継手は、「排水立て管内部の流れ」と「排水横枝管内の流れ」を円滑に交差させ、立て管内の流速を減速させるなどの工夫をしているため、排水管内に空気の通り道が確保される仕組みとなっています。そのため、特殊継手排水方式を採用した建物では通気立て管を設置する必要がありません。排水横枝管の接続器具数が比較的少ない集合住宅や、ホテルの客室系統に多く採用されています。よって、本肢は適切です。本肢は関連ポイントと比較して勉強することで、ヒッカケ問題対策ができるので、その点も含めて、個別指導で解説します。
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