予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業法施行前に締結された管理受託契約であったため、それまで契約の事項を記載した書面を交付していなかったが、管理業務の報酬額を変更するにあたり、賃貸人に変更後の報酬額のみを記載した書面を交付した。適切か、不適切か。
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【解答】
✕
賃貸住宅管理業法の施行前に締結された管理受託契約について、契約内容を変更しない場合、改めて重要事項説明等を行う必要はありません。しかし、報酬額を含め契約締結時書面の記載事項となっているものを変更しようとする場合には、全ての事項について重要事項説明を行い、変更契約の締結後に契約締結時書面の交付が必要となります(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。本肢は、「報酬額のみ」が不適切です。正しくは「全ての事項」です。
【問2】賃貸借契約
3人が共有している賃貸住宅について、「 賃貸住宅につき、契約期間を3年とする定期建物賃貸借契約の締結 」は全員の合意は必要ないが、共有者の持分の価格に従い、その過半数で決することを要する。
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【解答】
〇
共有物の管理行為とは、①樹木の栽植・伐採を目的とする10年以下の山林の賃貸借、②5年以下の土地の賃貸借、③3年以下の建物の賃貸借、④6か月以下の動産の賃貸借等を言います(民法252条4項)。よって、「賃貸住宅につき、契約期間を3年とする定期建物賃貸借契約の締結」については③の管理行為に含まれ、共有者の持分価格の過半数で決する必要があります。よって、正しいです。
【問3】建物設備
出窓からの雨水の浸入は、出窓の屋根と外壁との取り合い箇所やサッシ周りが主な原因となることが多い。
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【解答】
〇
出窓からの雨水の侵入(雨漏り)は、下記原因があります。
- 外壁と出窓の間にすき間(出窓の屋根と外壁との取り合い箇所)
- 出窓のシーリング(目地)の劣化(サッシ周りの劣化)
- 外壁のヒビ割れ
- 結露による建材の腐食