予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業者であるAと賃貸人Bとの間の管理受託契約における、家賃等の金銭管理を行う業務について、AはBの指揮命令に従い金銭管理を行う必要がある。
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【解答】
✕
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約に基づく管理業務において受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭を、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理受託契約に基づく管理業務において受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭と分別して管理しなければなりません(賃貸住宅管理業法16条)。つまり、「賃貸住宅管理業者Aは、賃貸人Bの指揮命令」に従って金銭管理をするわけではないので不適切です。上記の通り、国土交通省令(施行規則)にしたがって金銭管理を行います。
【問2】賃貸借契約
3人が共有している賃貸住宅について、「賃貸住宅につき、契約期間を5年とする定期建物賃貸借契約の締結」は全員の合意は必要ないが、共有者の持分の価格に従い、その過半数で決することを要する。
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【解答】
✕
3年を超える建物の賃貸借は、変更行為に当たります。そのため、「賃貸住宅につき、契約期間を5年とする定期建物賃貸借契約の締結」は変更行為です。変更行為は共有者全員の同意が必要なので、「共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する」ことはできないので誤りです。
【問3】建物設備
外壁がタイル張りの場合は、タイルの剥がれやクラック、目地やコーキングの劣化に起因する漏水は発生しにくい。
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【解答】
×
外壁がタイル張りの場合は、タイルの剥がれやクラック、目地やコーキングの劣化が原因で、そこから雨水が入ってくる場合があります。よって「漏水は発生しにくい」というのは不適切です。