予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
賃借人から受領した家賃等から管理報酬分を支払うものとしている場合には、あらかじめ賃貸人に引き渡す家賃等と管理報酬相当額とを分けて、前者のみを家賃等管理口座に入金させなければならない。
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【解答】
✕
賃借人から受領した家賃等から管理報酬分を支払うものとしている場合には、賃借人から、家賃全額を「家賃等を管理する口座」に振り込んでもらい、その後、管理報酬分を「賃貸住宅管理業者の固有財産を管理する口座」に移し替えればよいです。本肢のように初めから別々の口座に入金してもらう必要はありません。
つまり、「家賃等を管理する口座」と「賃貸住宅管理業者の固有財産を管理する口座」のいずれか一方に「家賃等および賃貸住宅管理業者の固有財産(管理報酬分)」が同時に預け入れされている状態が生じることは差し支えありません(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。
【問2】賃貸借契約
契約期間が3か月の定期建物賃貸借契約の場合、賃貸人は契約終了の事前通知をせずとも、同契約の終了を賃借人に対抗できる。
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【解答】
〇
定期建物賃貸借において、契約期間が1年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の1年前から6月前までの間に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができません。本肢は、契約期間が3か月の定期建物賃貸借契約なので、上記事前通知をしなくても賃貸人は契約終了を賃借人に対抗できます。よって、本肢は正しいです。この点は理解しておかないと本試験の応用問題で失点してしまうので、理解の仕方は個別指導で解説します。
【問3】建物設備
高圧受電は、高圧受変電室を設置して、標準電圧6,000ボルトで受電し、大規模な建物などの照明コンセントや給排水ポンプ、空調機器などの動力設備で使用する電気を供給する方式である。
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【解答】
〇
span class=”blue”>高圧受電とは、標準電圧6,000ボルトで、大規模な建物などの照明コンセントや給排水ポンプや空調機器などの動力設備で使用する電気を供給する場合をいい、建物の受変電設備に高圧で引込む場合を高圧引込みといい、高圧受変電室が必要となります。よって、本肢は適切です。
本肢は、関連ポイントをまとめて勉強することで短期間で暗記することができます。そのため個別指導では、関連ポイントも併せて解説します。